Fフォースター★★★★のうやむや・中篇[規制対象は13分の2ダケ]

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さて、前半では、

・シックハウスが起こるようになってきた背景
・対策として「建築基準法に基づくシックハウス対策」ができたこと
・その制度の一つが建材の等級制度「フォースター制度」であること

を書いてみました。

【フォースター制度の概要】は以下のようなものです。

・VOC(揮発性化学物質)の一つであるホルムアルデヒド
 発散する建材の発散量の等級のことを指す。

・スター等級が高いほど(最高4)ホルムアルデヒドの発散量が低い建材。

・★★★以下の建材は、その発散レベルに応じて、使用面積が制限される
 ことになっている。(フォースターの建材に関しては建築基準法の規制を
 受けずに使用が可能)

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さて、ここでいくつかの問題が浮かび上がってきます。

1.Fフォースター制度で規制対象になったVOCはホルムアルデヒドのみ。
 (建築基準法でもホルムアルデヒドとクロルピリホスの2つのみの規制)


厚生労働省がはシックハウスの原因物質として、室内濃度指針値(ガイドライン)に定めているVOC(揮発性有機化合物)は13種類あります。

それが以下のものです。



ホルムアルデヒドのみの規制で、本当にシックハウスが防げると言えるのか?
この表をみるだけでも、明らかだと思います。

例えば、建材メーカーがカタログでうたうスペックを指して
「うちFフォースターの低VOC製品ですから安心です」
という言葉も、半分は正しいけれど、完全ではないと考えるべきです。

メーカーの方で規制しているのは、ホルムアルデヒドと
自主規制のトルエン、キシレンなどです。
とても13種類全てについて、対応できている状態とはいえません。
(技術的な問題もあります)

後編では
2.試験基準に疑問?試験結果に幅…
3.複数使用で濃度は・・・?
4.家具にも注意 などなどが続きます。

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